2013年01月 17日
適正な不動産管理料
個人で、アパートマンションなどを所有し、家賃収入を得ているものが、
法人を設立し、不動産管理会社として、家賃収入の中から管理費を徴収
している場合があるが、同族会社の場合適正な%はどのくらいかで問題に
なることが多々ある。
過去の多くの判例の中から最大値をピックアップすると、20%というものが
あるが、節税対策としての法人への支払のレベルではなく、集金から修繕から
日々の管理をきちっと業として行い、日報が備え付けられており、これだけ
やったら第三者に支払ってもおかしくはない実体であることが前提である。
節税対策としてのレベルで、管理も個人がやっているのか実際法人が
やっているのかわからないような状態の場合、裁判まで行くと4から6%
所轄の緩いレベルで10%が限度であるといえます。
10%でも否認される場合も、千差万別 大いにありますので要注意。
実際、法人で業務を行なうことが重要かと思います。
水野稔税理士事務所